在留期間の更新と在留資格の変更
在留期間の更新
在留期間を更新したら、新しい在留カードのコピーを国際交流室に必ず提出してください。
留学生の在留許可期間は3月、6月、1年、1年3月、2年、2年ヶ月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。
在留期間の延長は在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。
○必要書類
- 在留期間更新許可申請書(様式は出入国在留管理庁のHPから入手できます)
- 旅券
- 在学証明書
- 成績証明書
- 研究内容証明書(研究生のみ)
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
本人以外の者が経費を支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(国籍によって)
*国費留学生の証明書は国際交流室あるいは留学生課に直接申し込んでください。 - 在留カード
- 手数料納付書(4000円の収入印紙貼付)
- 写真1枚(4cm×3cm 最近3ヶ月以内の撮影したもの)
在留資格の変更
東京大学に入学するためには「留学」の在留資格を取得していることが必要です。
○必要書類
- 在留資格変更許可申請書(様式は出入国在留管理庁のHPから入手できます)
- 旅券
- 入学許可書の写し
- 研究内容証明書(研究生のみ)
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
本人以外の者が経費を支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書 - 在留カード
- 手数料納付書(4000円の収入印紙貼付)
- 写真1枚(4cm×3cm 最近3ヶ月以内の撮影したもの)
*「留学」の資格に変更する場合は、申請書の「所属機関作成用」については数理科学研究科で発行します。
<卒業後の就職活動にかかる在留資格変更について>
留学生が大学卒業後も就職活動を行い、かつ大学による推薦がある場合は「短期滞在」への在留資格変更を認め、さらに一回の在留期間更新が可能です。(最長180日間)
対象者
在留資格「留学」をもって在留し、大学を卒業した外国人(研究生は除く)で、卒業前から引き続き行っている就活動を行うことを目的としてさらに在留を希望するもの。
立証資料(入管提出書類)
- 在留中の一切の経費支弁能力を証明する文書。
本人以外の者が経費を支弁する場合は、支弁者の支弁能力を証明する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書 - 直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての※推薦状(指導教員の推薦状は不可)
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
3.の推薦状発行について
所定の推薦状発行願に立証書類1.と4.の写しを添えて国際交流室に提出してください。
推薦状発行願には、指導教員の所見および署名捺印が必要です。
<日本で就職する際の在留資格変更について>
3月に卒業予定の留学生が日本の企業等への就職を予定している場合、就労可能な在留資格への変更申請は、例年前年の12月1日から受理されます。
留学生・外国人研究員支援課のHP 外国人留学生の外国人登録/在留手続きについて
東京大学ビザ・コンサルティングサービス
出入国在留管理庁のHP