在留期間の更新と在留資格の変更

在留期間の更新(延長)

在留期間を更新したら、新しい在留カードのコピーを国際交流室に必ず提出してください

在留期間の延長は在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。

<申請手順>

  1. 在留期間更新申請書申請書を入手する 在留期間更新申請書.xlsx
    (参考 経費支弁申告書.pdf 別表.pdf 留意事項.pdf 様式は出入国在留管理庁のHPから入手もできます)
  2. 申請人等作成用に必要事項を入力して、完成した在留期間更新申請書申請人等作成用を国際交流室に提出する。
  3. 国際交流室で内容確認後、修正があれば修正する。所属機関等作成用を国際交流室から受け取る。
  4. 必要書類と一緒に出入国在留管理局に提出する、
  5. あたらしい在留カードをもらったら、すぐに国際交流室に持参する。またはカードの両面コピーを国際交流室に提出する。

注意:申請書は片面印刷にすること。

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書申請人等作成用と所属機関等作成用
  2. パスポート
  3. 在学証明書
  4. 成績証明書
  5. 研究生のみ:研究内容証明書(研究期間、指導教員名/職名記載があるもの)
    在留期間内に研究生から正規学生になった場合は、研究生在籍期間証明書
  6. 休学した場合:理由書および休学期間証明書
  7. 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
    本人以外の者が経費を支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(国籍によって)
    *国費留学生の証明書は国際交流室あるいは本部国際教育推進課に直接申し込んでください。
  8. 在留カード
  9. 手数料納付書(4000円の収入印紙貼付)
  10. 証明書写真1枚(4cm×3cm 最近3ヶ月以内の撮影したもの)

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在留資格の変更

東京大学学生として研究するために必要な在留資格は原則的に「留学」です。

「留学」への変更

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書様式は出入国在留管理庁のHPから入手できます)
  2. 旅券
  3. 入学許可書の写し
  4. 研究内容証明書(研究生のみ)
  5. 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
    本人以外の者が経費を支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
  6. 在留カード
  7. 手数料納付書(4000円の収入印紙貼付)
  8. 写真1枚(4cm×3cm 最近3ヶ月以内の撮影したもの)

*「留学」の資格に変更する場合は、申請書の「所属機関作成用」については数理科学研究科で発行します。

卒業後の継続就職活動のための在留資格の「特定活動」への変更

  • 対象:在留資格「留学」の留学生修了者(非正規生は含まない)、博士課程満期退学者
  • 条件:日本での就職活動のため修了後も引き続き日本在留を希望し、所属研究科から推薦が得られる者。

 許可される在留期間は6ヶ月で、1回の在留期間更新が可能。
 博士課程満期退学者については、申請が受理されても不許可になる場合や、申請が不受理となる場合があります。

立証資料(入管提出書類)

  1. 在留中の一切の経費支弁能力を証明する文書。
    本人以外の者が経費を支弁する場合は、支弁者の支弁能力を証明する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
  2. 直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
  3. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての※推薦状(指導教員の推薦状は不可)
  4. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

3.の推薦状希望者は以下の書類を国際交流室に提出してください。

  1. 大学在学中から継続的に就職活動を行っていることを証明する資料
  2. 継続就職活動にかかる推薦状発行願.docx (指導教員の所見、印が必要)

*研究活動に専念し在学中に就職活動ができなかった場合に限り、指導教員による理由書(様式任意)と、今後の就職活動予定(予定している応募先や応募時期など)を書いたものを1のかわりとすることができます。
*推薦状は、日本での就職活動状況が確認できた場合にのみ発行します。


東京大学留学生支援ウェブサイト →  在留資格・ビザ  卒業・修了時の注意  東京大学ビザ・コンサルティングサービス
出入国在留管理庁のHP