在留管理制度

外国人登録制度は廃止されました。

手続きの流れ

  1. 出入国港での手続き
    入国審査により上陸が許可された中長期在留者に在留カードを交付。
  2. 市区町村(住居地)
    居住地を定めてから14日以内に在留カード持参の上、住居地の地区町村の窓口で居住地を届け出る。
    *日本人と同様に住民票が作成され、登録原票記載事項証明書に代わり、住民票の写しを発行してもらえます。

○変更申請

  • 引っ越しをしたとき
    移転した日から14日以内に在留カードを持参のうえ、移転先の市区町村の窓口であたらしい居住地を法務大臣に届けでる。
  • 居住地以外の変更(氏名国籍地域等の変更、在留カードの有効期間更新、在留カードの再交付など)
    地方入国管理所に届け出る。
    旅券、写真および 在留カードを持参すること。申請当日に新しい在留カードが発行されます。