資格外活動許可書について
留学生がアルバイトをして収入を得るためには、入国管理局から資格外活動許可書を取得しなければなりません。ただし、在籍する大学でのティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタント等の教育または研究を補助する活動については、資格外活動許可書は不要です。
*「留学」の資格で新規入国する方は出入国港で資格外活動許可を申請することができます。
資格外活動許可の内容
1週28時間以内 (時間の配分は自由。ただし長期休業期間中は1日8時間以内)
風俗営業や風俗関連営業が営まれている場所以外での活動でなくてはなりません。
出入国管理庁のウェブサイト 資格外活動許可申請 「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
留学生・外国人研究者支援課のHP 外国人留学生の外国人登録/在留手続きについて