資格外活動許可書について
留学生がアルバイトをして収入を得るためには、入国管理局から資格外活動許可書を取得しなければなりません。ただし、在籍する大学でのティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタント等の教育または研究を補助する活動については、資格外活動許可書は不要です。
*「留学」の資格で新規入国する方は出入国港で資格外活動許可を申請することができます。
資格外活動許可の内容
1週28時間以内 (時間の配分は自由。ただし長期休業期間中は1日8時間以内)
風俗営業や風俗関連営業が営まれている場所以外での活動でなくてはなりません。
提出書類
- 資格外活動許可申請書 (様式は出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます )
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
- 在留カード
- 学生証
- 旅券
資格外活動許可書申請書類作成上の注意
- 資格外活動許可書の有効期限は在留期限までです。
- 記入は黒のペンを使用し、楷書ではっきり書いてください。氏名はアルファベットの大文字および漢字があるものは双方を記入し、字体、つづり、名前の順番は在留カードと同様にしてください。在留カードの記載事項と一致していることを確認してください。
- 旅券の項目は各自のパスポートの記載により記入してください。
- 現在の在留活動の内容には、論文指導やセミナーを含む週間の平均授業時間を記入してください。論文執筆の場合は、「論文執筆中」として執筆時間を記入してください。
- 申請書の末尾にかならず自筆で署名してください。
留学生・外国人研究者支援課のHP 外国人留学生の外国人登録/在留手続きについて