再入国許可書について

○みなし再入国許可

 有効な旅券及び在留カードを所持し、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

 *出国時に必ず在留カードを提示すること。
 *みなし再入国許可により出国したら、その有効期間を外国で延長することはできません。
  出国後1年以内に再入国しないと在留資格を失います。
 *出国後1年未満に在留期限がくる場合は、その在留期限までに再入国すること。

○再入国許可

 みなし再入国許可にあたらない場合は、出発する前にかならず所轄の入国管理局で「再入国許可申請」をして許可をうけてください。
 再入国許可の有効期限の上限は5年です。

☆出国と再入国の際には在留カードを携帯してください。