再入国許可書について
○みなし再入国許可
有効な旅券及び在留カードを所持し、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
*出国時に必ず在留カードを提示すること。
*みなし再入国許可により出国したら、その有効期間を外国で延長することはできません。
出国後1年以内に再入国しないと在留資格を失います。
*出国後1年未満に在留期限がくる場合は、その在留期限までに再入国すること。
○再入国許可
みなし再入国許可にあたらない場合は、出発する前にかならず所轄の入国管理局で「再入国許可申請」をして許可をうけてください。
再入国許可の有効期限の上限は5年です。
☆出国と再入国の際には在留カードを携帯してください。