入管からの注意喚起

出入国在留管理庁(入管) を装った手口の詐欺について(2026年10月)

2026年10月1日以降に在留申請オンラインシステムで受け付けた申請について、許可又は交付を受ける場合の手数料の納付方法は、従来の収入印紙からコンビニ決済又は銀行決済に変更となりました。
(https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html) 
 
このように、在留許可手数料の納付方法が変更されたことに伴い、出入国在留管理庁を装った手口の詐欺が懸念されています。 
 
在留許可手数料の納付に関するメールにつきましては、以下の点を必ず確認してください。
(参考:https://www.moj.go.jp/isa/11_00116.html) 
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(1)差出人のドメインが以下のもの以外になっていないか 
以下のドメイン以外から届いたメールに記載されたリンクへのアクセスや、支払い手続は行わないでください。 
@service-dgft.com 
@veritrans.jp 
 
(2)案内されている支払い方法は、コンビニ決済または銀行決済か 
クレジットカード決裁またはQRコード決済で手数料納付を求められることは一切ありません。また、決裁リンクはメールで送付されます。紙の納入通知書等が送付されることは一切ありません。 
 
(3)在留許可手数料以外の金銭の要求がされていないか 
出入国管理及び難民認定法に規定された申請に係る手数料以外に、金銭を請求されることはありません。