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日本國魯西亞國通好條約(安政元年調印)より
第二條 今より後日本國と魯西亞國との境「ヱトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「ヱトロプ」全島は日本に屬し「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島は魯西亞に屬す「カラフト」島に至りては日本國と魯西亞國との間に於て界を分たす是まて仕來の通たるへし
衆議院附帯決議より抜粋
本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。
参議院附帯決議より抜粋おっしゃるとおりですが、過度な規制(自主規制を含む)により正常な政治的議論ができなくなることがないように望みます。
第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。
Understanding hate speech
In common language, “hate speech” refers to offensive discourse targeting a group or an individual based on inherent characteristics (such as race, religion or gender) and that may threaten social peace.
United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech
In the context of this document, the term hate speech is understood as any kind of communication in speech, writing or behaviour, that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, colour, descent, gender or other identity factor
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。私の知る限り、東京大学のほとんどの教員は、日本を代表する大学の教員としての矜恃と責任感を持って、社会の発展に寄与すべく教育研究に取り組んでいます。2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
日本國大不列顛國約定(嘉永7年)前文より
日本大君の命を請たる長崎奉行水野筑後守御目付永井岩之丞と東印度及ひ其近海の英國軍艦を指揮する第三等水師提督ナイト(爵名)ゼームス、スチルリングと同意約定する條々左の如しConvention between Great Britain and Japan (1854)
It is agreed between Sir James Stirling, Knight, Rear-Admiral, and Commander-in-Chief of the Ships and Vessels of Her Britannic Majesty in the East Indies and Seas adjacent, and Mezi-no Chekfu-no Kami, Obunyo of Nagasaki, and Nagai Evan Ocho, Omedski of Nagasaki, ordered by His Imperial Highness the Emperor of Japan to act herein, That:-和文の「日本大君」は将軍を指すものと思いますが、英語で His Imperial Highness the Emperor of Japan になっていますね。大政奉還まで、対外的には、将軍を皇帝とする帝国という建前だったのでしょうか。
It is agreed between Sir James Stirling, Knight, Rear-Admiral, and Commander-in-chief of the ships and vessels of Her Britannic Majesty in the East Indies and seas adjacent, and Mizu-no Chikugo-no Kami, Obugyo of Nagasaki, and Nagai Iwa-no jio, Ometske of Nagasaki, ordered by His Imperial Highness the Emperor of Japan to act herein, that:-となっていて、人名・役職名などの表記が英国官報のものと食い違っています。 なお、筑後守を Chikugo-no Kami とするのは分かりますし、岩之丞を Iwa-no jio とするのもよいかと思いますが、水野を Mizu-no とするのはちょっと変だと思います。
AIによる概要松尾山に行ってみたくなりました。「松尾ベース」とは、おそらく関ヶ原の戦いで西軍から東軍へ寝返った武将・小早川秀秋(こばやかわひであき)が陣を構えた松尾山(松尾山城跡)のことです。
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Article 1
1. In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.
2. This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
Xenophobia refers to the irrational fear or dislike of people from different countries or cultures, often resulting in discrimination and social exclusion.排外主義という言葉がXenophobiaの訳語として用いられているのをよく見かけますが、これは言葉の誤用あるいは濫用でしょう。
令義解(天長10年)第十三 繼嗣令
第一條 凡皇兄弟皇子皆為親王 女帝子亦同 以外並為諸王 自親王五世雖得王名不在皇親之限
第四條 凡王娶親王 臣娶五世王者聽 五世王不得娶親王皇位継承に関する規定は(少なくともここには)ありません。
大日本帝國憲法(明治22年)
第二條 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
皇室典範(明治22年)
第一條 大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス
日本國憲法(昭和21年)
第二條 皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。
皇室典範(昭和22年)
第一條 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples does not include a definition of indigenous peoples.
明治元年十月 詔シテ氷川神社ヲ以テ武藏國ノ鎮守トナスそうだったのか・・・と思って大宮の氷川神社のサイトを見てみると、その旨の記述がありました。わが家の近所にも氷川神社があります。
明治3年 太政官
九月十九日 布告 自今平民苗字被許候事
二月十三日 布告 平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候處自今必苗字相唱可申尤祖先以来苗字不分明ノ向キハ新タニ苗字ヲ設ケ候様可致旨布告候事
三月十七日 指令 婦妻苗字ハ所生ノ氏ヲ用ヒ夫家ヲ相續スレバ該家ノ氏ヲ稱ス
第百八十八條 婦ハ其夫ノ姓ヲ用フ可シ
第二百四十三條 戸主ハ一家ノ長ヲ謂ヒ家族トハ戸主ノ配偶者及ヒ其ノ家二在ル親族、姻族ヲ謂フ。戸主及ヒ家族ハ其ノ家ノ氏ヲ稱ス。
第七百四十六條 戸主及ヒ家族ハ其ノ家ノ氏ヲ稱ス。
第七百五十條 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事同布告に掲載されている時刻表には、午前零時、午前十二時、午後十二時はあるものの、午後零時は記載がないとのこと。確かにそうなっています。
第七百三十六條 女戸主ガ入夫婚姻ヲ為シタルトキハ入夫ハ其家ノ戸主ト為ルここは実質的に男女平等ですね。
但當事者カ婚姻ノ當時反對ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限二アラス
第九百七十條 被相續人ノ家族タル直系卑属ハ左ノ規定二従ヒ家督相續人ト為ルここは男女不平等ですね。
一 親等ノ異ナリタル者ノ間二在リテハ其近キ者ヲ先ニス
二 親等ノ同シキ者ノ間二在リテハ男ヲ先ニス
(三〜五 略)
第九百七十一條 前條ノ規定ハ第七百三十六條ノ適用ヲ妨ケスとあります。
■男女の均等な機会・待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は、法違反とはなりません。
○ 支障となっている事情とは、過去の女性労働者に対する取扱い等が原因で男女労働者間に事実上の格差が生じていることをいいます。例えば、一の雇用管理区分において、男性労働者と比較して、女性労働者が相当程度少ない状況にあることをいい、具体的には、女性労働者の割合が4割を下回っている場合、格差が存在していると判断されます。
○ 女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これまでの慣行や固定的な男女の役割分担意識が原因で生じている格差を改善することを目的としていることが必要です。
したがって、現に女性労働者の割合が4割を下回っている場合でも、単に女性を優先したい、有利に取り扱いたいという意図で女性を配置することは、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的としていないため、法違反となります。
○ 女性労働者が男性労働者と比較して4割を下回っている雇用管理区分の募集・採用において、
・募集または採用に係る情報の提供について、女性に有利な取扱いをすること
・採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用すること
ができます。
○ 係長、課長、部長など、それぞれの役職でみてその役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合、該当する役職の募集・採用においても、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことができます。
盖シ夫婦ハ同居ヲ爲スニ非サレハ婚姻ノ目的ヲ達スルコト能ハスこれを見る限り「夫の命」「妻の請求」という名目上と思われる違いがあるものの、同居の義務という点では男女平等ですね。
故ニ妻ハ夫ノ命ニ從ヒテ是ト同居スルノ義務アリ
夫モ亦妻ノ請求ニ從ヒテ是ト同居スルノ義務アリ
夫ハ動モスレハ自己ノ便宜ニ從ヒ妻ト同居セスとあり、今日の時勢に到っては「男尊女卑の弊習により夫が自己都合で妻と別居し、妻からの同居の請求にも応じない」ことは認められないと言っています。
假令其請求アルモ之ニ應セサルコト稀ナリトセス
是レ男尊女卑ノ弊習ノ然ラシムル所ナリト雖モ今日ノ時勢ニ至リテハ復之ヲ是認スルコト能ハス
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。当然ですが男女平等になっています。 単身赴任はどのように解釈するのか気になります。
第七百八十八條 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ルこれだけだと差別的に見えますが、これに引き続いて
入夫及ビ壻養子ハ妻ノ家ニ入ルと書かれていて、名目の違いはあるものの、どちらの家に入るかという点では、実質的に男女平等です。
第七百八十九條 妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フとあり、差別的な記述になっています。単身赴任はできなかったのでしょうか。
夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコトヲ要ス
第七百九十條 夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フとあり、こちらは完全に男女平等です。
明治9年3月17日太政官指令
妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。
※ 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。
明治31年民法(旧法)成立
夫婦は,家を同じくすることにより,同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women日本政府の言い分はもっともだと思います。
Article 16
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;
「イノベーションは課題解決力ではなく、課題形成力。課題を見つけることがイノベーションに一番近いと思う。」 (特許庁のウェブサイトより)
まったくその通りだと思います。 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Hans Samelson: Differential Forms, the Early Days; or the Stories of Deahna's Theorem and of Volterra's Theorem
The American Mathematical Monthly, Vol. 108, (2001), pp. 522–530
20年以上前の論説ですが、恥ずかしながら、これまで知りませんでした。衝撃的です。
学問 自己の甘えを捨て全力を尽くせがんばります。